Advertisement
「4月に車を廃車したのに、自動車税の納付書が届いた」。こんな経験をした人は少なくないだろう。
「もう乗っていないのに、なぜ支払う必要があるのか」と疑問に感じるのは自然なこと。本記事では、廃車後に納付書が届く理由や、どこまで支払うべきなのか、軽自動車との違いも含めて解説する。
■4月1日時点で所有していると自動車税がかかる
自動車税は、毎年4月1日時点で車を所有している人に対して課税される。ここでいう所有者とは、基本的に車検証に記載されている人を指す。
つまり、実際に車に乗っていたかどうかではなく、4月1日時点で登録が残っているかどうかが重要だ。
たとえば、3月下旬から車に乗っておらず、4月5日に廃車手続きをした場合でも、4月1日時点ではまだ登録が残っている。この場合、その年度の自動車税の対象となる。
税金の判断では「使っていたか」よりも「登録されていたか」が重視される点に注意が必要だ。まずは、廃車手続きがいつ完了したのかを確認しよう。解体業者に車を渡した日ではなく、運輸支局で抹消登録が完了した日が基準となる。
■普通車は廃車した月までの月割で支払う
普通車を年度の途中で廃車した場合、自動車税は4月から廃車した月までの月割で計算される。4月中に抹消登録が完了していれば、基本的には4月分だけを負担する形になる。
ただし、納付書は事務処理のタイミングによって、1年分の金額で届くことがある。その場合でも、4月中に廃車手続きが終わっていれば、後日、払いすぎた分が還付される仕組みだ。
たとえば、年額3万9,500円の自動車税がかかる車を4月に廃車した場合、原則として負担するのは4月分のみ。すでに1年分を支払った場合は、5月から翌年3月までの分が戻るイメージとなる。
自治体によって案内の方法や還付の時期は異なるため、納付書が届いたら、都道府県税事務所や自動車税事務所に確認すると安心だ。抹消登録が完了したことを示す書類があると、話がスムーズに進みやすい。
■納付書を放置せず、廃車日と税額を確認しよう
「廃車したのだから払わなくてよい」と考えて納付書を放置するのは避けたい。支払いが必要な分まで未納にすると、督促状が届いたり、延滞金が発生したりする可能性がある。
納得できない場合でも、まずは問い合わせて正しい金額を確認することが大切だ。
確認したいポイントは以下の通り。
抹消登録が完了した日
納付書の金額が1年分なのか月割分なのか
還付がある場合、いつ・どのように受け取れるのか
廃車業者に手続きを依頼した場合は、手続きが完了した日を必ず確認しよう。「車を渡した日」と「廃車手続きが終わった日」は同じとは限らない。
また、家族間で話し合う際は、「もう乗っていないのに払う」ではなく、「4月1日に登録が残っていた分として支払う」と説明すると理解が得られやすい。普通車の場合は廃車後の期間分が戻る可能性があるため、全額がそのまま負担になるとは限らない。
■軽自動車は扱いが異なるので注意
軽自動車の場合はルールが異なる。軽自動車税は、4月1日時点の所有者に1年分が課税され、年度途中で廃車しても月割での還付はない。
軽自動車を4月2日以降に廃車した場合は、その年度分を全額支払う必要があるケースが一般的だ。普通車と同じ感覚で考えないよう注意が必要である。
■まとめ
4月に廃車手続きをした場合でも、4月1日時点で登録が残っていれば自動車税の請求が届くことがある。
普通車では、年度途中で廃車すると4月から廃車した月までの月割で課税される。4月中に廃車が完了していれば負担は基本的に4月分までとなり、1年分を支払った場合は後日還付される仕組みだ。
一方、軽自動車は年度途中の廃車でも月割の還付がないため、4月1日時点で所有しているとその年度分を全額支払う必要がある。この違いは見落としがちなので注意したい。
納付書が届いたら、まず廃車手続きの完了日を確認し、都道府県税事務所や市区町村に問い合わせて正しい税額を確認することが大切。放置すると余計な負担につながる可能性がある。
今後、車を手放す予定がある場合は、3月中に抹消登録まで完了するよう早めに動くことで、自動車税をめぐるトラブルを防ぎやすくなる。
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
